鳥取市の法律相談弁護士事務所
まずあなたの相談からはじまります。
(相談30分~60分。相談料5000円+消費税。
※法テラスを利用できる方の相談は無料になります)
法的紛争は人と人との間で生じます。
あなたの問題を解決するのに誰かの協力(同意)がいる場合があります。
あなたがご自分でできる場合もありますが、できない場合もあります。
解決する為の方法を一緒に考えましょう。
私があなたの委任を受けて、相手方と示談交渉をしたりあるいは裁判所の調停・審判手続や訴訟手続を利用する方がよい場合もあります。
私が受任した場合、示談交渉から調停、調停から訴訟とそれぞれの段階で、次の段階に進むか進まないか、必ずあなたと相談して決めます。
相続問題 | 遺産分割協議書を作成。分割後の各種手続きを受任して協議書を実現する。 |
---|---|
離婚に伴う問題 | 慰謝料、財産分与、年金分割、子どもの親権・養育費、面会交流 |
交通事故 | 示談交渉、自賠責請求、過失割合の争い。 |
雇用・労働問題 | 不当解雇、職場でのパワハラ、セクハラ、モラハラなど |
遺 言 | トラブルを未然に防ぐ遺言を作成する。遺言執行者に就任して遺言を実現する。 |
債務整理 | 任意整理、過払い請求、破産などの手続きを選択・駆使して生活を再建 |
高齢者の法律問題 | 超高齢社会の中で生じる様々な問題。住みやすい環境(チーム)づくり。 財産管理、遺言、任意後見契約、死後事務委任契約など |
「障害者」の法律問題 | 「障害」は社会の障害です。 やりたいことを、やってみるチームづくりを目指します。 |
成年後見・保佐・補助 | 裁判所への申立手続き、成年後見人等受任。意思決定支援を旨とします。 |
ホームローイヤー | 定期的にお会いしその時々の悩みや問題に法的観点から助言します。 |
その他一般民事・家事・刑事・破産等の業務 |
私たち夫婦は東京で生活しています。両親は鳥取で生活しているのですが、2年前に父が亡くなり、今75歳の母が1人で生活しています。
母は最期まで鳥取で生活したいと言っています。
母は父の遺産や母の年金で生活していますが、母は将来自分が認知症になるかもしれず、お金の管理や生活の不安があると言っています。
そうなる前にいろいろと相談しておきたいのですが。
将来認知症等になって判断能力が不十分になったときのために今のうちに任意後見契約を結んでおくという選択肢があります。ただ、任意後見契約は、契約を公正証書にしなければいけないとか裁判所に任意後見監督人を選任してもらわなければいけないなど、手続きが厳格です。
むしろ、お母さんが今元気なとき、自分で財産を管理しているときに、心配なことを定期的に相談できる弁護士(ホームローイヤー)を見つけておくのが良いと思います。
そして財産管理が心配になったときにはその弁護士と財産管理契約を結び、さらに判断能力が不十分になったときには法定後見制度(補助→保佐→後見 裁判所に申立てる)を利用しながらお母さんの生活をケアをするチーム(医療・介護・福祉など)を作っていってもらうという選択肢もあります。
父が交通事故で1か月前に死亡しました。父は友人が運転していた車の助手席に乗っていたのですが、信号のない交差点での出会い頭の事故でした。
友人も相手の運転手も大けがをしています。驚いたことに友人の車は任意保険に入っていませんでした。
一方相手の車の任意保険会社はその事故が友人の一時停止違反によるものでそちらの事の対応はしないと言って、放置されています。
どうしたらいいのでしょうか。
自賠法16条により、自賠責保険会社に対して被害者請求をする事ができます。
そして死亡による慰謝料、逸失利益、葬祭料が自賠責基準で請求できます。
通常は、それら損害項目を合計して3000万円を限度に支払われますが、本件は2台の車の運転手に過失があると考えられますので、2つの自賠責保険契約が適用になり、合計6000万円を限度に支払らわれます。
被害者請求権の消滅時効は3年です。
私たち夫婦には子どもが2人(小学生と保育園児)いますが、半年ほど前から家庭内別居状態が続いています。
そうしたところ、昨日私と夫とが口論となり以前私が役所からもらってきて署名捺印していた「離婚届出書」を思わず渡してしまいました。
しかし、冷静になって考えると、まだ迷っており離婚した後の生活や子どものことが不安です。
夫は、「今日の夕方に出す。」と言って会社に行きました。どうしたらいいのでしょうか。
夫に離婚届けを出すのを待ってもらって、離婚するかしないか、離婚するとした場合でも後述するような事柄についてきちんと決める話合いの場を持つべきです。
もし、夫が離婚届けを出してしまいそうなら、それより前に急いで離婚届出の不受理申出(戸籍法第27条の2の3~5項)を役所に出しておけば、夫がその後で離婚届けを出しても受理されません。離婚届出はa)離婚の意思だけでなく、届け出るときにb)届出意思が必要だからです。
離婚の手続きには、おおよそ①協議離婚 ②調停離婚 ③判決離婚がありますが、いずれの離婚手続きにおいても、財産分与、慰謝料、子の親権、養育費、面会交流、年金分割などの問題についてきちんと決めておく方が、後々のトラブルを防ぎます。離婚届出書は「離婚する」と「子どもの親権は母(又は父)にする」というだけの合意ですので、協議離婚の場合、後でトラブルになるのを避けるため離婚協議書を作成することをお勧めします。
これを公正証書にしておけば金銭の支払い義務に関しては、強制執行が可能になります。
もし、このような問題について話合いが難しい場合は、家庭裁判所に調停を申立てるのがよいでしょう。
私は80歳で息子が50代の知的障害者で、他に身寄りがありません。
息子はこれまでいろいろありましたが、現在自宅からB型通所作業所に通っています。
今は平穏に生活しているのですが、私の死亡したあとの息子の生活はどうなるのでしょうか。
いわゆる親亡き後の問題です。いまあなたは息子さんについて成年後見制度を利用されていますか。もし利用されていなければ利用した方がよいです。
そして、あなたが元気な内に信頼できる専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士、行政書士など)を見つけて、あなたと一緒に成年後見人(保佐人・補助人)となってもらうのです。(複数後見と言います)
そしてあなたが元気な内に、息子さんのみならず、息子さんのケアに関わっている人(福祉・医療・看護・介護・財産管理の担当者や民生委員など)に紹介し、顔見知りになっておいてもらうのです。
安心してバトンタッチできるようにしておくのが今あなたにできることだと思います。
以前は、成年後見制度を利用すると財産が使えなくなってしまうという批判がありましたが、平成28年成年後見制度利用促進法が制定され、身上監護のために財産を使うことが積極的に認められるように転換しています。